おしえて!ひまわりさん~控除証明書って?~
2022年11月24日ひまわり通信
今年もあとわずか!という季節になってまいりました。
1年って早いですね。
12月が近くなると各保険会社から送られてくるのが「控除証明書」ですね。
毎年年末調整や確定申告の時期が近くなると再発行の依頼や、内容の確認のご連絡が増えてまいります。
今回は、知っているようで意外とわかっていないかもしれない「控除証明書について」お知らせいたします。
年末調整では、会社が従業員に支払う毎月の給与から天引きした1年間の所得税などの徴収額と、実際に納付すべき額(年調年税額)の過不足を年末に清算します。従業員が所得税控除の対象となっている保険料を支払っていた場合、年末調整することで過納となる税額は還付されます。
その際、保険料の支払いを証明するのが、「控除証明書」です。
ひとことで控除証明書と呼んでいますが、種類はいくつもあります。まずは、どのような控除証明書があるのか、把握しておくことが大切です。
- 生命保険料控除:生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除:地震保険控除控除証明書
- 社会保険料控除:社会保険料控除証明書
- 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済等掛金控除証明書
次にそれぞれの控除証明書について解説していきましょう。
【生命保険控除証明書】
生命保険料控除欄には、「一般の生命保険料」欄、「介護医療保険料」欄、「個人年金保険料」欄があり、生命保険料には3つの控除があることがわかります。※なお、県民共済などは、一般の生命保険料に該当します。
申告書の控除欄との関係では、保険会社等の名称、保険等の種類(養老・確定)、保険期間または年金支払期間(〇〇年・終身)、保険等の契約者の氏名、保険均等の受取人の氏名と続柄、制度の新・旧の別、本年中に支払った保険料等の金額などがポイントになります。
本年中に支払った保険料等の金額では、証明年の証明日までに実際に支払済みのものを「証明額」とし、証明年の12月末までに払込む予定の金額(1年間の払込予定額)を「申告額」とするケースが少なくありません。この場合、証明日以降、年末まで12月分までの保険料を支払うときには、「申告額」を記入します。
【地震保険料控除証明書】
地震保険料控除証明書は、損害保険契約で地震等損害部分の保険料を支払っていることを証明するものです。
地震保険料控除として、一定の金額の所得控除を受けることができます。
申告書の控除欄との関係でポイントになるのは、保険会社等の名称、保険等の種類(目的)、保険期間、保険等の契約者の氏名、保険均等の受取人の氏名と続柄、地震保険料または損害保険料の区分(地震・旧長期)等です。
地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、控除されるのは本人が選択する地震保険料または旧長期損害保険料のいずれか一方となります。
【社会保険料控除証明書】
社会保険料控除証明書は、納税者本人や生計を同一にする親族の加入する保険料を支払った場合の証明書です。
ただし、会社員は自分自身の健康保険・介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料は勤務先ですでに控除済みです。ここで対象となるのは、勤務先が把握できない社会保険料ということになります。具体的には、特に国民年金保険料のケースが想定され、次のような場合が該当します。
- 個人事業主の方が、年の途中で企業へ就職した場合の支払済みの国民年金保険料
- 配偶者もしくは扶養親族の加入する国民年金の支払済みの国民年金保険料
- 滞納や免除になっていたが、企業に勤めてから支払った国民年金保険料
- 学生や無職の方が年の途中で企業に就職した場合の支払済みの国民年金保険料
申告書の控除欄との関係では、社会保険の種類、保険料支払先の名称、保険料を負担することになっている人の氏名と続柄、本年中に支払済みの金額などがポイントになります。
【小規模企業共済等掛金払込証明書】
小規模企業共済等掛金控除は、勤務先からの給与から源泉徴収されていない掛金が対象となります。
申告書には、「独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金」「確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金」「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」「心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金」の4つの記載欄があります。
最近、大手企業を中心に導入が増えている企業型確定拠出年金(企業型DC)で、従業員個人もマッチング拠出で上乗せて拠出している場合や、従業員個人が個人型確定拠出年金(個人型DC)に加入している場合は、本人の掛金は勤務先が把握できません。そのため、小規模企業共済等掛金払込証明書をもとに申告書の控除欄に記載する必要があります。
「年末調整」か「確定申告」のどちらかで忘れずに提出してください。
万が一、失くしてしまった場合は再発行も出来ますので、各社HPもしくは ひまわり までご連絡くださいね。